40年ぶりに相続改正 配偶者居住権 妻がもらえる金額
- By: チャー
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- Tags: 高齢化社会の縮図 相続改正 配偶者居住権 遺産分配 残された妻は

高齢夫婦の不安を解消するために40年ぶりに相続ルールが改正されました
配偶者に 厚い保護が受けられるようになりました
配偶者居住権
遺産相続で抱える高齢者の悩みとは
一戸建てに住んでいた場合
夫に先立たれてしまうと妻が家を維持するのが大変なので売却しようか
一軒家に住んでいるが これを売却して資金に充て生活費にあてようか
このように夫に先立たれてしまった一軒家に残された妻は
どこに住むかということが問題になっています
現在の法律では
夫に先立たれてしまい残された妻は
家を失い、生活資金に不安が出る可能性があるのです
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例)
夫に先立たれ
妻と3人の子供が残されたと想定します
住居評価学 1,500万円
預貯金万 1,500万円
遺言がない場合
相続は妻が 1/2 子供2人に1/2に分けられます
しかし妻が家に残り済む場合は
預貯金の1,500万円は子供たちに渡されます
妻には 住居権 1,500万円のみになります
妻の手元には現金が残らず
生活に不安になると家を手放さなければならなくなります
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家を失うとなると辛い思いが残ります
こうした事態を防ぐために 40年ぶりに民法の改正が行われました
住居部分の相続配偶者居住権が導入されました
改正後
先程の例)
居住権1500万円
預貯金1500万円
家や土地 居住権 半分の750万円、所有権 半分の750万円に分けます
妻には居住間 750万円 子供達には 所有権750万円になります
預貯金 は妻には半分 750万円 子供達にも 750万
こうすることにより妻は残された家に住み 預貯金750万円
手元に多くの現金が残るのです
しかし なぜこのタイミングで改正されるのでしょうか?
それは貧困高齢者の増加です
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特に深刻なのが 高齢者の1人暮らしです
実は2人に1人 が生活保護の水準を下回る収入で暮らしをしているそうです
(立命館大学 唐鎌直義教授の分析による)
超高齢化社会の問題が深刻になる中
時代の変化に合わせた法律が必要になってきています
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